宅建六法(仮称) - 都市計画法

都市計画法

第1章 総則

第2章 都市計画

第1節 都市計画の内容

第6条の2都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第7条区域区分第7条の2都市再開発方針等参考第8条地域地区第9条第10条参考第10条の2促進区域参考第10条の3遊休土地転換利用促進地区参考第10条の4被災市街地復興推進地域参考第11条都市施設第12条市街地開発事業第12条の2市街地開発事業等予定区域第12条の3市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項第12条の4地区計画等第12条の5地区計画第12条の6建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画参考第12条の7区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画参考第12条の8高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画参考第12条の9住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画参考第12条の10区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画参考第12条の11道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画参考第12条の12適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画参考第12条の13防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項参考第13条都市計画基準第14条都市計画の図書参考

第2節 都市計画の決定及び変更

第3章 都市計画制限等

第1節 開発行為等の規制

第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制

第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

第3節 風致地区内における建築等の規制

第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制

第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

第4章 都市計画事業

第1節 都市計画事業の認可等

第2節 都市計画事業の施行

第5章 都市施設等整備協定

第6章 都市計画協力団体

第7章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等

第8章 雑則

第9章 罰則

都市計画法施行令

第1章 総則

第2章 都市計画

第1節 都市計画の内容

第2節 都市計画の決定等

第3章 都市計画制限等

第1節 開発行為等の規制

第19条許可を要しない開発行為の規模第20条法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物第21条適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物第22条開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第22条の2法第29条第2項の政令で定める規模第22条の3開発区域が2以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用第23条開発行為を行うについて協議すべき者第23条の2開発行為を行うのに適当でない区域第23条の3樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模第23条の4環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模第24条輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模第24条の2申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模第24条の3工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模第25条開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目第26条第27条第28条第28条の2第28条の3第29条第29条の2条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準第29条の3条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準第29条の4景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準第29条の5主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物第29条の6危険物等の範囲第29条の7市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域第29条の8市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等第29条の9法第34条第11号の土地の区域を条例で指定する場合の基準第29条の10開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準第30条区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間第31条開発行為の変更について協議すべき事項等第32条法第40条第3項の政令で定める主要な公共施設等第33条第34条その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為第35条開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準第36条の2映像等の送受信による通話の方法による口頭審理

第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制

第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制

第3節 地区計画の区域内における建築等の規制

第4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

第4章 都市計画事業

第5章 雑則

都市計画法施行規則

第1条都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項第2条都市計画区域の指定の協議の申出第3条都市計画区域の指定等の公告の方法等第3条の2準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項第3条の3準都市計画区域の指定等の公告の方法等第4条都市計画区域についての基礎調査の方法第5条都市計画区域についての基礎調査の項目第6条準都市計画区域についての基礎調査の方法第6条の2準都市計画区域についての基礎調査の項目第6条の3基礎調査の結果の通知の方法第6条の4基礎調査の結果の公表第7条都市施設について都市計画に定める事項第8条既成市街地の区域第8条の2令第8条第2項第2号の国土交通省令で定める土地の区域第9条都市計画の図書第10条都市計画の案の公告第11条都市計画の協議の申出第11条の2令第13条の表の国土交通省令で定める区域第12条都市計画の図書の縦覧についての公告第13条都市計画の軽易な変更第13条の2第13条の3まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体第13条の4都市計画の決定等の提案第13条の5令第16条の2第2号の国土交通省令で定める土地の区域第14条収用委員会に対する裁決申請書の様式第15条開発許可の申請書の記載事項第16条開発許可の申請第17条開発許可の申請書の添付図書第17条の2令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎第17条の3令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎第18条資格を有する者の設計によらなければならない工事第19条設計者の資格第19条の2登録第19条の3欠格条項第19条の4登録要件等第19条の5登録の更新第19条の6講習事務の実施に係る義務第19条の7登録事項の変更の届出第19条の8講習事務規程第19条の9講習事務の休廃止第19条の10財務諸表等の備付け及び閲覧等第19条の11適合命令第19条の12改善命令第19条の13登録の取消し等第19条の14帳簿の記載等第19条の15報告の徴収第19条の16公示第20条道路の幅員第20条の2令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路第21条公園等の設置基準第22条排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積第23条がけ面の保護第23条の2樹木の集団の規模第23条の3緩衝帯の幅員第24条道路に関する技術的細目第25条公園に関する技術的細目第26条排水施設に関する技術的細目第27条擁壁に関する技術的細目第27条の2公園等の設置基準の強化第27条の3令第29条の2第1項第11号の国土交通省令で定める基準第27条の4令第29条の2第1項第12号の国土交通省令で定める基準第27条の5法のりの高さの制限に関する技術的細目第28条既存の権利者の届出事項第28条の2変更の許可の申請書の記載事項第28条の3変更の許可の申請書の添付図書第28条の4軽微な変更第29条工事完了の届出第30条検査済証の様式第31条工事完了公告第32条開発行為に関する工事の廃止の届出第33条費用の負担の協議に関する書類第34条建築物の新築等の許可の申請第35条開発登録等の記載事項第36条開発登録簿の調製第37条登録簿の閉鎖第38条登録簿の閲覧第38条の2映像等の送受信による通話の方法による口頭審理第38条の2の2建築行為等の許可の申請第38条の2の3堆積をした物件の飛散等を防止するための措置第38条の2の4施行予定者の公告事項第38条の3市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置第38条の4有償譲渡の届出事項等第38条の5土地の買取請求の手続第39条都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請第40条事業予定地の指定等の公告第41条都道府県知事等及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項第42条事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置第43条有償譲渡の届出事項等第43条の2施行予定者の公告事項第43条の3施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置第43条の4有償譲渡の届出事項等第43条の5土地の買取請求の手続第43条の6認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告第43条の7令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為第43条の8地区計画の区域内における行為の届出第43条の9第43条の10変更の届出第43条の11第43条の12遊休土地である旨の通知第43条の13遊休土地に係る計画の届出第44条都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項第45条都市計画事業等の認可等の申請書の様式第46条都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類第47条第48条都市計画事業等の認可等の告示の方法第49条事業地を表示する図面等の縦覧についての公告第50条設計の概要の軽易な変更第51条認可に基づく地位の承継の承認の申請第52条施行者の公告事項第53条事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置第54条事業の説明等第55条有償譲渡の届出事項等第56条土地の買取請求の手続第57条手続の保留の申立書の様式第57条の2都市施設等第57条の3都市施設等整備協定の締結の公告第57条の4開発行為に係る同意に関する協議第57条の5開発行為に係る同意の基準第57条の6都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体第57条の7都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案第58条公告の内容等の掲示第59条第59条の2公示の方法第59条の3権限の委任第59条の4指定都市の定める都市計画の協議の申出第60条開発行為又は建築に関する証明書等の交付