宅建六法(仮称) - 都市計画法
都市計画法
第1章 総則
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
第6条の2都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第7条区域区分第7条の2都市再開発方針等参考第8条地域地区第9条第10条参考第10条の2促進区域参考第10条の3遊休土地転換利用促進地区参考第10条の4被災市街地復興推進地域参考第11条都市施設第12条市街地開発事業第12条の2市街地開発事業等予定区域第12条の3市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画に定める事項第12条の4地区計画等第12条の5地区計画第12条の6建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画参考第12条の7区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区整備計画参考第12条の8高度利用と都市機能の更新とを図る地区整備計画参考第12条の9住居と住居以外の用途とを適正に配分する地区整備計画参考第12条の10区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区整備計画参考第12条の11道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画参考第12条の12適正な配置の特定大規模建築物を整備するための地区整備計画参考第12条の13防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項参考第13条都市計画基準第14条都市計画の図書参考
第2節 都市計画の決定及び変更
第15条都市計画を定める者参考第15条の2都道府県の都市計画の案の作成参考第16条公聴会の開催等参考第17条都市計画の案の縦覧等参考第17条の2条例との関係参考第18条都道府県の都市計画の決定参考第18条の2市町村の都市計画に関する基本的な方針参考第19条市町村の都市計画の決定参考第20条都市計画の告示等参考第21条都市計画の変更参考第21条の2都市計画の決定等の提案参考第21条の3計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等参考第21条の4計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議参考第21条の5計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置参考第22条国土交通大臣の定める都市計画参考第23条他の行政機関等との調整等参考第23条の2準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い参考第24条国土交通大臣の指示等参考第25条調査のための立入り等参考第26条障害物の伐除及び土地の試掘等参考第27条証明書等の携帯参考第28条土地の立入り等に伴う損失の補償参考
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
第29条開発行為の許可第30条許可申請の手続第31条設計者の資格第32条公共施設の管理者の同意等第33条開発許可の基準第34条第34条の2開発許可の特例第35条許可又は不許可の通知第35条の2変更の許可等第36条工事完了の検査第37条建築制限等第38条開発行為の廃止第39条開発行為等により設置された公共施設の管理第40条公共施設の用に供する土地の帰属第41条建築物の建蔽率等の指定第42条開発許可を受けた土地における建築等の制限第43条開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限第44条許可に基づく地位の承継第45条第46条開発登録簿第47条第48条国及び地方公共団体の援助参考第50条不服申立て参考第51条参考
第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制
第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第53条建築の許可第54条許可の基準参考第55条許可の基準の特例等参考第56条土地の買取り参考第57条土地の先買い等参考第57条の2施行予定者が定められている都市計画施設の区域等についての特例参考第57条の3建築等の制限参考第57条の4土地建物等の先買い等参考第57条の5土地の買取請求参考第57条の6損失の補償参考
第3節 風致地区内における建築等の規制
第4節 地区計画等の区域内における建築等の規制
第5節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第58条の5土地所有者等の責務等参考第58条の6国及び地方公共団体の責務参考第58条の7遊休土地である旨の通知参考第58条の8遊休土地に係る計画の届出参考第58条の9勧告等参考第58条の10遊休土地の買取りの協議参考第58条の11遊休土地の買取り価格参考第58条の12買取りに係る遊休土地の利用参考
第4章 都市計画事業
第1節 都市計画事業の認可等
第59条施行者第60条認可又は承認の申請参考第60条の2認可又は承認の申請の義務等参考第60条の3損失の補償参考第61条認可等の基準参考第62条都市計画事業の認可等の告示参考第63条事業計画の変更参考第64条認可に基づく地位の承継参考
第2節 都市計画事業の施行
第65条建築等の制限第66条事業の施行について周知させるための措置参考第67条土地建物等の先買い参考第68条土地の買取請求参考第69条都市計画事業のための土地等の収用又は使用参考第70条参考第71条参考第72条参考第73条参考第74条生活再建のための措置参考第75条受益者負担金参考
第5章 都市施設等整備協定
第6章 都市計画協力団体
第75条の5都市計画協力団体の指定参考第75条の6都市計画協力団体の業務参考第75条の7監督等参考第75条の8情報の提供等参考第75条の9都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案参考第75条の10都市計画協力団体の市町村による援助への協力参考
第7章 社会資本整備審議会の調査審議等及び都道府県都市計画審議会等
第8章 雑則
第79条許可等の条件参考第80条報告、勧告、援助等参考第81条監督処分等参考第82条立入検査参考第83条国の補助参考第84条土地基金参考第85条税制上の措置等参考第85条の2国土交通大臣の権限の委任参考第86条都道府県知事の権限の委任参考第87条指定都市の特例参考第87条の2参考第87条の3都の特例参考第87条の4事務の区分参考第88条政令への委任参考第88条の2経過措置参考
第9章 罰則
都市計画法施行令
第1章 総則
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
第3条大都市に係る都市計画区域第4条地域地区について都市計画に定める事項第4条の2促進区域について都市計画に定める事項第4条の3法第10条の3第1項第1号の政令で定める要件第4条の4遊休土地転換利用促進地区について都市計画に定める事項第4条の5被災市街地復興推進地域について都市計画に定める事項第5条法第11条第1項第15号の政令で定める施設第6条都市施設について都市計画に定める事項第6条の2立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設第7条市街地開発事業について都市計画に定める事項第7条の2市街地開発事業等予定区域について都市計画に定める事項第7条の3地区計画等について都市計画に定める事項第7条の4地区施設第7条の5再開発等促進区又は開発整備促進区を定める地区計画において定める施設第7条の6地区整備計画において定める建築物等に関する事項第7条の7地区計画の策定に関する基準第8条都市計画基準
第2節 都市計画の決定等
第9条都道府県が定める都市計画第10条法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等第10条の2法第15条第1項第7号の政令で定める市街地開発事業等予定区域第10条の3法第16条第2項の政令で定める事項第10条の4地区計画等の案を作成するに当たつて意見を求める者第11条特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者第11条の2遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利第12条国の利害に重大な関係がある都市計画第13条地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの第14条法第21条第2項の政令で定める軽易な変更第15条法第21条の2第1項の政令で定める規模第16条法第22条第3項の政令で定める経過措置第16条の2農林水産大臣への協議に係る土地の区域第17条法第23条第6項の政令で定める者第18条収用委員会に対する裁決の申請
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
第19条許可を要しない開発行為の規模第20条法第29条第1項第2号及び第2項第1号の政令で定める建築物第21条適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物第22条開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第22条の2法第29条第2項の政令で定める規模第22条の3開発区域が2以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用第23条開発行為を行うについて協議すべき者第23条の2開発行為を行うのに適当でない区域第23条の3樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模第23条の4環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模第24条輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模第24条の2申請者に自己の開発行為を行うために必要な資力及び信用がなければならない開発行為の規模第24条の3工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模第25条開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目第26条第27条第28条第28条の2第28条の3第29条第29条の2条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準第29条の3条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準第29条の4景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を条例で開発許可の基準として定める場合の基準第29条の5主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物第29条の6危険物等の範囲第29条の7市街化調整区域のうち開発行為を行うのに適当でない区域第29条の8市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は不適当な建築物等第29条の9法第34条第11号の土地の区域を条例で指定する場合の基準第29条の10開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準第30条区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間第31条開発行為の変更について協議すべき事項等第32条法第40条第3項の政令で定める主要な公共施設等第33条第34条その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為第35条開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準第36条の2映像等の送受信による通話の方法による口頭審理
第1節の2 田園住居地域内における建築等の規制
第36条の3堆積の許可を要する物件第36条の4建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第36条の5都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為第36条の6農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模第36条の7堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件
第1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制
第2節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制
第37条法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為第37条の2法第53条第1項第3号の政令で定める行為第37条の3法第53条第1項第5号の政令で定める行為第37条の4法第54条第2号の政令で定める場合第38条法第55条第2項の政令で定める者第38条の2施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第38条の3都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為
第3節 地区計画の区域内における建築等の規制
第38条の4届出を要する行為第38条の5地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為第38条の6法第58条の2第1項第4号の政令で定める行為第38条の7建築等の届出を要しないその他の行為
第4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等
第4章 都市計画事業
第5章 雑則
都市計画法施行規則
第1条都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項第2条都市計画区域の指定の協議の申出第3条都市計画区域の指定等の公告の方法等第3条の2準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項第3条の3準都市計画区域の指定等の公告の方法等第4条都市計画区域についての基礎調査の方法第5条都市計画区域についての基礎調査の項目第6条準都市計画区域についての基礎調査の方法第6条の2準都市計画区域についての基礎調査の項目第6条の3基礎調査の結果の通知の方法第6条の4基礎調査の結果の公表第7条都市施設について都市計画に定める事項第8条既成市街地の区域第8条の2令第8条第2項第2号の国土交通省令で定める土地の区域第9条都市計画の図書第10条都市計画の案の公告第11条都市計画の協議の申出第11条の2令第13条の表の国土交通省令で定める区域第12条都市計画の図書の縦覧についての公告第13条都市計画の軽易な変更第13条の2第13条の3まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体第13条の4都市計画の決定等の提案第13条の5令第16条の2第2号の国土交通省令で定める土地の区域第14条収用委員会に対する裁決申請書の様式第15条開発許可の申請書の記載事項第16条開発許可の申請第17条開発許可の申請書の添付図書第17条の2令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎第17条の3令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎第18条資格を有する者の設計によらなければならない工事第19条設計者の資格第19条の2登録第19条の3欠格条項第19条の4登録要件等第19条の5登録の更新第19条の6講習事務の実施に係る義務第19条の7登録事項の変更の届出第19条の8講習事務規程第19条の9講習事務の休廃止第19条の10財務諸表等の備付け及び閲覧等第19条の11適合命令第19条の12改善命令第19条の13登録の取消し等第19条の14帳簿の記載等第19条の15報告の徴収第19条の16公示第20条道路の幅員第20条の2令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路第21条公園等の設置基準第22条排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積第23条がけ面の保護第23条の2樹木の集団の規模第23条の3緩衝帯の幅員第24条道路に関する技術的細目第25条公園に関する技術的細目第26条排水施設に関する技術的細目第27条擁壁に関する技術的細目第27条の2公園等の設置基準の強化第27条の3令第29条の2第1項第11号の国土交通省令で定める基準第27条の4令第29条の2第1項第12号の国土交通省令で定める基準第27条の5法のりの高さの制限に関する技術的細目第28条既存の権利者の届出事項第28条の2変更の許可の申請書の記載事項第28条の3変更の許可の申請書の添付図書第28条の4軽微な変更第29条工事完了の届出第30条検査済証の様式第31条工事完了公告第32条開発行為に関する工事の廃止の届出第33条費用の負担の協議に関する書類第34条建築物の新築等の許可の申請第35条開発登録等の記載事項第36条開発登録簿の調製第37条登録簿の閉鎖第38条登録簿の閲覧第38条の2映像等の送受信による通話の方法による口頭審理第38条の2の2建築行為等の許可の申請第38条の2の3堆積をした物件の飛散等を防止するための措置第38条の2の4施行予定者の公告事項第38条の3市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置第38条の4有償譲渡の届出事項等第38条の5土地の買取請求の手続第39条都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請第40条事業予定地の指定等の公告第41条都道府県知事等及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項第42条事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置第43条有償譲渡の届出事項等第43条の2施行予定者の公告事項第43条の3施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置第43条の4有償譲渡の届出事項等第43条の5土地の買取請求の手続第43条の6認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告第43条の7令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為第43条の8地区計画の区域内における行為の届出第43条の9第43条の10変更の届出第43条の11第43条の12遊休土地である旨の通知第43条の13遊休土地に係る計画の届出第44条都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項第45条都市計画事業等の認可等の申請書の様式第46条都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類第47条第48条都市計画事業等の認可等の告示の方法第49条事業地を表示する図面等の縦覧についての公告第50条設計の概要の軽易な変更第51条認可に基づく地位の承継の承認の申請第52条施行者の公告事項第53条事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置第54条事業の説明等第55条有償譲渡の届出事項等第56条土地の買取請求の手続第57条手続の保留の申立書の様式第57条の2都市施設等第57条の3都市施設等整備協定の締結の公告第57条の4開発行為に係る同意に関する協議第57条の5開発行為に係る同意の基準第57条の6都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体第57条の7都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案第58条公告の内容等の掲示第59条第59条の2公示の方法第59条の3権限の委任第59条の4指定都市の定める都市計画の協議の申出第60条開発行為又は建築に関する証明書等の交付