宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第23条の4(環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第10号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。
施行規則
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