宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第40条(設置又は堆たい積の制限を受ける物件)
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法第65条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
施行規則
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