宅建六法(仮称) - 都市計画法

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都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
  1. 一 政令で定める軽易な行為
  2. 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
  3. 三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  4. 四 第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
  5. 五 第12条の11に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
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第52条の2第2項の規定は、前項の規定による許可について準用する。
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第1項の規定は、第65条第1項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
施行令
施行規則
第37条(法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為)
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法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。

第37条の2(法第53条第1項第3号の政令で定める行為)
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法第53条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。

第37条の3(法第53条第1項第5号の政令で定める行為)
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法第53条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
  1. 一 道路法第47条の18第1項第1号に規定する道路一体建物の建築
  2. 二 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築
第39条(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)
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法第53条第1項の許可の申請は、別記様式第10による申請書を提出して行なうものとする。
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