宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第53条(建築の許可)
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都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
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第1項の規定は、第65条第1項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
施行令
施行規則
第37条(法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為)
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法第53条第1項第1号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
第37条の2(法第53条第1項第3号の政令で定める行為)
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法第53条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行うものとする。
第39条(都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)
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法第53条第1項の許可の申請は、別記様式第10による申請書を提出して行なうものとする。