宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
令第2条(都市計画区域に係る町村の要件)
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- 一 当該町村の人口が10,000以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50パーセント以上であること。
- 二 当該町村の発展の動向、人口及び産業の将来の見通し等からみて、おおむね10年以内に前号に該当することとなると認められること。
- 三 当該町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が3,000以上であること。
- 四 温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に、良好な都市環境の形成を図る必要があること。
- 五 火災、震災その他の災害により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。
施行規則
関連する条項はありません。