宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第14条(都市計画の図書)
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都市計画は、国土交通省令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。
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計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区域区分により区分される市街化区域若しくは市街化調整区域のいずれの区域に含まれるか又は次に掲げる区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
  1. 一 都市再開発の方針に定められている都市再開発法第2条の3第1項第2号又は第2項の地区の区域
  2. 二 防災街区整備方針に定められている防災再開発促進地区(密集市街地整備法第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区をいう。)の区域
  3. 三 地域地区の区域
  4. 四 促進区域の区域
  5. 五 遊休土地転換利用促進地区の区域
  6. 六 被災市街地復興推進地域の区域
  7. 七 都市計画施設の区域
  8. 八 市街地開発事業の施行区域
  9. 九 市街地開発事業等予定区域の区域
  10. 十 地区計画の区域(地区計画の区域の一部について再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められているときは、地区計画の区域及び再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画の区域)
  11. 十一 防災街区整備地区計画の区域(防災街区整備地区計画の区域について地区防災施設(密集市街地整備法第32条第2項第1号に規定する地区防災施設をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)、特定建築物地区整備計画(密集市街地整備法第32条第2項第1号の規定による特定建築物地区整備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画(密集市街地整備法第32条第2項第2号の規定による防災街区整備地区整備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)が定められているときは、防災街区整備地区計画の区域及び地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画の区域又は防災街区整備地区整備計画の区域)
  12. 十二 歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区計画の区域の一部について地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第3号に規定する土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(同条第2項第1号の規定による歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。以下この号及び第33条第1項において同じ。)が定められているときは、歴史的風致維持向上地区計画の区域及び当該定められた土地の区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画の区域)
  13. 十三 沿道地区計画の区域(沿道地区計画の区域の一部について沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に掲げる沿道地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、沿道地区計画の区域及び沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画の区域)
  14. 十四 集落地区計画の区域(集落地区計画の区域の一部について集落地区整備計画(集落地域整備法第5条第3項の規定による集落地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められているときは、集落地区計画の区域及び集落地区整備計画の区域)
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第11条第3項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的な範囲外において行われるかどうか、同項後段の規定により当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度が定められているときは当該立体的な範囲から最小限度の離隔距離を確保しているかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。
施行令
施行規則
第9条(都市計画の図書)
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法第14条第1項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺25,000分の1以上の地形図とするものとする。この場合において、法第15条第1項第2号及び第4号に掲げる都市計画並びに同項第5号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第5号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第6号及び第7号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。
  1. 一 区域区分に関する都市計画 おおむねの区域
  2. 二 地域地区に関する都市計画 10ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、10ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域
  3. 三 促進区域に関する都市計画 おおむねの区域
  4. 四 都市施設に関する都市計画 10ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置
  5. 五 市街地開発事業に関する都市計画 おおむねの施行区域
  6. 六 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画 おおむねの区域
  7. 七 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画 おおむねの区域
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法第14条第1項の計画図は、縮尺2,500分の1以上の平面図法第11条第3項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。
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法第14条第1項の計画書には、法及び令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。

第12条(都市計画の図書の縦覧についての公告)
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都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第20条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第14条第1項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
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