宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第11条の2(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)
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法第17条第4項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。
施行規則
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