宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

第19条の6へ都市計画法施行規則 - 条文一覧第19条の8へ
規則第19条の7(登録事項の変更の届出)
1
登録講習機関は、第19条の4第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
  1. 一 変更しようとする事項
  2. 二 変更しようとする年月日
  3. 三 変更しようとする理由
第19条の6へ第19条の8へ