宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第36条の6(農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がない土地の形質の変更等の規模)
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法第52条第2項第1号、第2号ロ及び第3号の政令で定める規模は、300平方メートルとする。
施行規則
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