宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

第27条の4へ都市計画法施行規則 - 条文一覧第28条へ
規則第27条の5(法のりの高さの制限に関する技術的細目)
1
令第29条の4第2項の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離された法のりがある場合にその上下の法のりを一体のものとみなすことを妨げないこととする。
第27条の4へ第28条へ