宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第53条(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第66条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「事業地内」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第38条の3第1項第1号の規定による掲示は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。
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