宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第75条の9(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
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都市計画協力団体は、市町村に対し、第75条の6各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
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第21条の2第4項及び第21条の3から第21条の5までの規定は、前項の規定による提案について準用する。
施行令
施行規則
第57条の7(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)
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法第75条の9第2項において準用する法第21条の2第3項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。
  1. 一 都市計画の素案
  2. 二 法第21条の2第3項第2号の同意を得たことを証する書類
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