宅建六法(仮称) - 都市計画法

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都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
  1. 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  2. 二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  3. 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 四 河川、運河その他の水路
  5. 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  6. 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
  7. 七 市場、と畜場又は火葬場
  8. 八 一団地の住宅施設(一団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
  9. 九 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
  10. 十 一団地の都市安全確保拠点施設(溢いつ水、湛たん水、津波、高潮その他の自然現象による災害が発生した場合における居住者等(居住者、来訪者又は滞在者をいう。以下同じ。)の安全を確保するための拠点となる一団地の特定公益的施設(避難場所の提供、生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供その他の当該災害が発生した場合における居住者等の安全を確保するために必要な機能を有する集会施設、購買施設、医療施設その他の施設をいう。第4項第1号において同じ。)及び公共施設をいう。)
  11. 十一 流通業務団地
  12. 十二 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律第2条第15項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
  13. 十三 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法第32条第1項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
  14. 十四 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律第2条第9号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
  15. 十五 その他政令で定める施設
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都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
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道路、都市高速鉄道、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。
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一団地の都市安全確保拠点施設については、第2項に規定するもののほか、都市計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。
  1. 一 特定公益的施設及び公共施設の位置及び規模
  2. 二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の容積率の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建蔽率の最高限度
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密集市街地整備法第30条に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第19条の4の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第51条第1項の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法第19条の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。
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次に掲げる都市施設については、第12条の3第1項の規定により定められる場合を除き、第1号又は第2号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第3号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第10条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。
  1. 一 区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設
  2. 二 一団地の官公庁施設
  3. 三 流通業務団地
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前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。
施行令
施行規則
第5条(法第11条第1項第15号の政令で定める施設)
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法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。

第6条(都市施設について都市計画に定める事項)
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法第11条第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  1. 一 道路 種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
  2. 二 駐車場 面積及び構造
  3. 三 自動車ターミナル又は公園 種別及び面積
  4. 四 都市高速鉄道又は法第11条第1項第4号に掲げる都市施設 構造
  5. 五 空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第11条第1項第5号から第7号までに掲げる都市施設 面積
  6. 六 下水道 排水区域
  7. 七 一団地の住宅施設 面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
  8. 八 一団地の官公庁施設 面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針

第6条の2(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
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法第11条第3項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  2. 二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  3. 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 四 河川、運河その他の水路
  5. 五 一団地の都市安全確保拠点施設
  6. 六 電気通信事業の用に供する施設
  7. 七 防火又は防水の施設

第36条の9(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
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法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、国、都道府県若しくは市町村又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設法第11条第1項第8号、第9号又は第11号に掲げるものを除く。)に関する都市計画に適合して行う行為とする。
第1条(都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)
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法第5条第1項同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第11条第1項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。

第9条(都市計画の図書)
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法第14条第1項の計画図は、縮尺2,500分の1以上の平面図法第11条第3項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。
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