宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第22条の3(開発区域が2以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用)
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開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、法第29条第1項第1号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用する。
  1. 一 当該開発区域の面積の合計が、1ヘクタール未満であること。
  2. 二 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち2以上の区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第19条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
  3. 三 市街化区域における開発区域の面積が、1,000平方メートル第19条第2項の規定が適用される場合にあつては、500平方メートル)未満であること。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。
  4. 四 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル第19条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
  5. 五 準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル第19条第1項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
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開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第29条第2項の規定は、当該開発区域の面積の合計が1ヘクタール以上である開発行為について適用する。
施行規則
関連する条項はありません。
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