宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第52条(施行者の公告事項)
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法第66条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 都市計画事業の種類及び名称
  2. 二 施行者の名称
  3. 三 事務所の所在地
  4. 四 事業地の所在
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