宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第58条の7(遊休土地である旨の通知)
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市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についての第20条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその所有に係る土地(国土利用計画法第28条第1項の規定による通知に係る土地及び国又は地方公共団体若しくは港務局の所有する土地を除く。)が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の所有者(当該土地の全部又は一部について地上権その他の政令で定める使用又は収益を目的とする権利が設定されているときは、当該権利を有している者及び当該土地の所有者)に当該土地が遊休土地である旨を通知するものとする。
- 一 その土地が1,000平方メートル以上の一団の土地であること。
- 二 その土地の所有者が当該土地を取得した後2年を経過したものであること。
- 三 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当するものであること。
- 四 その土地及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、当該土地の有効かつ適切な利用を特に促進する必要があること。
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市町村長は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
施行令
施行規則
第38条の8(法第58条の7第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利)
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法第58条の7第1項の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、土地に関する地上権又は賃借権とする。
第38条の9(法第58条の7第1項第3号の政令で定める要件)
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法第58条の7第1項第3号の政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかとする。
- 一 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
- 二 その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物等の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
第43条の12(遊休土地である旨の通知)
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法第58条の7第1項の規定による通知は、別記様式第11の4による通知書により行うものとする。