宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第57条の6(損失の補償)
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施行予定者が定められている市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日から起算して2年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域又は施行区域が変更された場合において、その変更により当該区域又は施行区域外となつた土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
施行令
施行規則
第18条(収用委員会に対する裁決の申請)
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法第28条第3項(法第52条の4第2項(法第57条の5において準用する場合を含む。)、法第52条の5第3項(法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。)及び法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一 裁決申請者の氏名及び住所
- 二 相手方の氏名及び住所
- 三 都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)(法第68条第1項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)
- 四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳)
- 五 協議の経過