宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第5条(法第11条第1項第15号の政令で定める施設)
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法第11条第1項第15号の政令で定める施設は、電気通信事業の用に供する施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設とする。
施行規則
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