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出題範囲及び内容
宅建業法施行規則第7条及び第8条で規定されている宅建試験の出題範囲は、次のとおりです。出題内容は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
上記の記述ではよくわかりませんが、具体的には以下の法令等のうち宅地建物取引にかかわるものを学習していくことになります。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること(権利関係)。
- 民法の規定及び判例、借地借家法、建物区分所有法、不動産登記法
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること(法令上の制限)。
- 都市計画法、建築基準法、国土利用計画法、農地法、土地区画整理法、宅地造成等規制法、その他の法令
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること(税に関する法令)。
- 不動産取得税、固定資産税、所得税、印紙税、登録免許税、贈与税
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること(不動産価格の評定)。
- 地価公示法、不動産鑑定評価基準
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること(宅地建物取引業法等)。
- 宅建業法、住宅瑕疵担保責任履行法
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること(土地と建物及びその需給)。 - 住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、不動産の需給・統計、土地の形質・地積・地目及び種別、建物の形質・構造及び種別
学習対象となる法令が非常に多いことを感じていただけると思います。試験で問われるのは上記の6分野ですが、実際の出題割合には偏りがあります。例年ですと50問のうち10問程度を民法、20問程度を宅建業法が占めています。学習に当たってはこの2つが最優先して習得すべき分野となるでしょう。
また少し過去問題を解いてみれば、この試験が法律の正確な理解を問うことに主眼を置いたものであることに気付くでしょう。宅建試験が法律系試験の登竜門と呼ばれている所以です。