宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則
規則第43条の3(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)
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法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第38条の3第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
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前項において準用する第38条の3第1項第1号の規定による掲示は、法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日までしなければならない。