宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第57条(手続の保留の申立書の様式)
1
法第72条第1項の申立ては、別記様式第16の申立書を提出して行なうものとする。
2
収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第60条第3項第1号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
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