宅建六法(仮称) - 都市計画法

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施行者は、第69条の規定により適用される土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留する事業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第60条第3項第1号(第63条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる図面に手続を保留する事業地の範囲を表示しなければならない。
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第14条第2項の規定は、前項の規定による事業地の範囲の表示について準用する。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の申立てがあつたときは、第62条第1項第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示の際、あわせて、事業の認可又は承認後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される事業地の範囲を告示しなければならない。
施行令
施行規則
第57条(手続の保留の申立書の様式)
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法第72条第1項の申立ては、別記様式第16の申立書を提出して行なうものとする。
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