宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第23条の3(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
施行規則
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