宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  1. 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
  2. 二 第19条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 三 法人であつて、講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
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