宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第38条の7(建築等の届出を要しないその他の行為)
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法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  1. 一 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等について地区計画において用途の制限のみが定められている場合に限る。)
  2. 二 法第58条の3第1項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する法第52条第1項本文に規定する行為
  3. 三 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更(当該建築物等又はその敷地について地区計画において定められている内容(次に掲げる事項を除く。)の全てが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例で制限として定められている場合に限る。)
    1. 地区計画において定められている建築物の容積率の最高限度で、建築基準法第68条の5の規定により同法第52条第1項第1号から第4号までに定める数値とみなされるもの、同法第68条の5の3第1項の規定により同法第52条第1項第2号から第4号までに定める数値とみなされるもの又は同法第68条の5の4の規定により同法第52条第1項第2号若しくは第3号に定める数値とみなされるもの
    2. 地区計画(地区整備計画において、法第12条の10の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められているものに限る。)において定められている建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る建築基準法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるもの
    3. 法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域
  4. 四 都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
  5. 五 法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
施行規則
第43条の7(令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為)
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令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路法第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
  2. 二 道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
  3. 三 河川法が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
  4. 四 独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第12条第1項(同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
  5. 五 土地改良法による土地改良事業の施行に係る行為
  6. 六 国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
  7. 七 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
  8. 八 森林法第5条に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為
  9. 九 都市公園法第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
  10. 十 鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
  11. 十一 軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
  12. 十二 石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
  13. 十三 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
  14. 十四 港務局が行う港湾法第12条第1項に規定する業務に係る行為
  15. 十五 航空法による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
  16. 十六 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  17. 十七 電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  18. 十八 放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
  19. 十九 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
  20. 二十 水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  21. 二十一 熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
  22. 二十二 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
  23. 二十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法第17条第1項第1号若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第3号に掲げる業務に係る行為
  24. 二十四 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第18条第1項第1号から第4号までに規定する業務に係る行為
  25. 二十五 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が行う独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第6号に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為
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