宅建六法(仮称) - 都市計画法

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法第30条(許可申請の手続)
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前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  1. 一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
  2. 二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
  3. 三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
  4. 四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
  5. 五 その他国土交通省令で定める事項
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前項の申請書には、第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
施行令
施行規則
第15条(開発許可の申請書の記載事項)
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法第30条第1項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第4号に掲げるものを除く。)とする。
  1. 一 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
  2. 二 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別
  3. 三 市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第34条の号及びその理由
  4. 四 資金計画

第16条(開発許可の申請)
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法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。

第17条(開発許可の申請書の添付図書)
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法第30条第2項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
  1. 一 開発区域位置図
  2. 二 開発区域区域図
  3. 三 法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類
  4. 四 設計図を作成した者が第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類
  5. 五 法第34条第13号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類
  6. 六 開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。第31条第2項において同じ。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同法第73条第4項第1号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。第4項及び第31条第2項において同じ。)に地盤面の高さが基準水位(同法第53条第2項に規定する基準水位をいう。第4項及び第31条第2項において同じ。)以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図

第28条の3(変更の許可の申請書の添付図書)
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法第35条の2第2項の申請書には、法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第17条第2項から第4項までの規定を準用する。
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