宅建六法(仮称) - 都市計画法

第20条へ都市計画法 - 条文一覧第21条の2へ
参考法第21条(都市計画の変更)
1
都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項若しくは第2項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第20号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。
2
第17条から第18条まで及び前2条の規定は、都市計画の変更第17条第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第17条第5項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。
施行令
施行規則
第11条(特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)
1
法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。

第11条の2(遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案につき意見を聴くべき者に係る権利)
1
法第17条第4項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用又は収益を目的とする権利は、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する対抗要件を備えた地上権又は賃借権とする。

第12条(国の利害に重大な関係がある都市計画)
1
法第18条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画とする。
  1. 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針法第6条の2第2項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項のうち第3号から第5号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)
  2. 二 区域区分
  3. 三 法第8条第1項第4号の二又は第9号から第12号までに掲げる地域地区同項第9号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
  4. 四 次に掲げる都市施設
    1. 道路法第3条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路
    2. 都市高速鉄道
    3. 空港法第4条第1項第1号から第4号までに掲げる空港
    4. 国が設置する公園又は緑地
    5. 河川法第4条第1項に規定する一級河川
    6. 一団地の官公庁施設
  5. 五 法第12条の2第1項第5号に掲げる予定区域

第13条(地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)
1
法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。地区計画等事項地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)
  1. 一 地区計画の位置及び区域
  2. 二 地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模
  3. 三 再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
    1. 法第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模
    2. 土地利用に関する基本方針
  4. 四 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
    1. 建築物等の用途の制限
    2. 建築物の容積率の最高限度
  5. 五 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)
    1. 建築物等の用途の制限
    2. 建築物の容積率の最高限度
    3. 建築物の建蔽率の最高限度
  6. 六 法第12条の11に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界
  7. 七 法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域市街化調整区域内において定める地区計画
  8. 一 地区計画の位置及び区域
  9. 二 当該地区計画の目標
  10. 三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
  11. 四 地区施設の配置及び規模
  12. 五 建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの
  13. 六 法第12条の11に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界防災街区整備地区計画
  14. 一 防災街区整備地区計画の位置及び区域
  15. 二 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模又はその区域
  16. 三 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
  17. 一 歴史的風致維持向上地区計画の位置及び区域
  18. 二 当該区域の土地利用に関する基本方針(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第2号に掲げる事項に係る部分を除き、都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
  19. 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に規定する地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模
  20. 四 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
  21. 一 沿道地区計画の位置及び区域
  22. 二 沿道の整備に関する方針
  23. 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模
    1. 緑地その他の緩衝空地
    2. 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のもの
  24. 四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
    1. 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模
    2. 土地利用に関する基本方針
  25. 五 建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
    1. 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度
    2. 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
    3. 建築物等の高さの最低限度
    4. 建築物の容積率の最高限度
    5. 建築物等の用途の制限
  26. 六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)
    1. 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度
    2. 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
    3. 建築物等の高さの最低限度
    4. 建築物の容積率の最高限度
    5. 建築物の建蔽率の最高限度
  27. 一 集落地区計画の位置及び区域
  28. 二 当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針
  29. 三 集落地域整備法第5条第3項の集落地区施設の配置及び規模
  30. 四 建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの

第14条(法第21条第2項の政令で定める軽易な変更)
1
法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  1. 一 法第17条第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更
  2. 二 法第18条第3項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
    1. 名称の変更
    2. 位置、区域、面積又は構造の変更
    3. 一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更
  3. 三 法第19条第3項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
    1. 名称の変更
    2. 位置、区域、面積又は構造の変更
    3. 一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更
第10条(都市計画の案の公告)
1
法第17条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
  1. 一 都市計画の種類
  2. 二 都市計画を定める土地の区域
  3. 三 都市計画の案の縦覧場所

第11条(都市計画の協議の申出)
1
法第18条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

第12条(都市計画の図書の縦覧についての公告)
1
都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は法第20条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第14条第1項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

第59条の4(指定都市の定める都市計画の協議の申出)
1
法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
第20条へ第21条の2へ