宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第21条(都市計画の変更)
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施行令
施行規則
第12条(国の利害に重大な関係がある都市計画)
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- 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第6条の2第2項第1号に掲げる事項及び同項第3号に掲げる事項のうち第3号から第5号までに掲げるものに関する都市計画の決定の方針に限る。)
- 二 区域区分
- 三 法第8条第1項第4号の二又は第9号から第12号までに掲げる地域地区(同項第9号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るもの、法第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては近郊緑地特別保全地区に限る。)
- 四 次に掲げる都市施設
- 道路法第3条の高速自動車国道若しくは一般国道又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条第1項第4号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路
- 都市高速鉄道
- 空港法第4条第1項第1号から第4号までに掲げる空港
- 国が設置する公園又は緑地
- 河川法第4条第1項に規定する一級河川
- 一団地の官公庁施設
- 五 法第12条の2第1項第5号に掲げる予定区域
第13条(地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの)
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法第19条第3項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。地区計画等事項地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)
- 一 地区計画の位置及び区域
- 二 地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模
- 三 再開発等促進区又は開発整備促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
- 法第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模
- 土地利用に関する基本方針
- 四 建築物等に関する事項(再開発等促進区及び開発整備促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
- 建築物等の用途の制限
- 建築物の容積率の最高限度
- 五 再開発等促進区又は開発整備促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ハに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)
- 建築物等の用途の制限
- 建築物の容積率の最高限度
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 六 法第12条の11に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界
- 七 法第12条の12に規定する開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域市街化調整区域内において定める地区計画
- 一 地区計画の位置及び区域
- 二 当該地区計画の目標
- 三 当該区域の整備、開発及び保全に関する方針
- 四 地区施設の配置及び規模
- 五 建築物等に関する事項のうち、建築物の緑化率の最低限度、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの
- 六 法第12条の11に規定する道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域及び当該区域内における同条に規定する建築物等の建築又は建設の限界防災街区整備地区計画
- 一 防災街区整備地区計画の位置及び区域
- 二 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模又はその区域
- 三 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
- 一 歴史的風致維持向上地区計画の位置及び区域
- 二 当該区域の土地利用に関する基本方針(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第3項第2号に掲げる事項に係る部分を除き、都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
- 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第31条第2項第1号に規定する地区施設のうち道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のものの配置及び規模
- 四 建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(これらの事項が都道府県が定める地域地区の区域その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
- 一 沿道地区計画の位置及び区域
- 二 沿道の整備に関する方針
- 三 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第2項第1号に規定する沿道地区施設のうち次に掲げるものの配置及び規模
- 緑地その他の緩衝空地
- 道路(袋路状のものを除く。)で幅員八メートル以上のもの
- 四 沿道再開発等促進区に関する事項のうち、次に掲げるもの
- 幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第4項第1号に規定する施設の配置及び規模
- 土地利用に関する基本方針
- 五 建築物等に関する事項(沿道再開発等促進区におけるものを除く。)のうち、次に掲げるもの(ニ及びホに掲げるものにあつては、これらの事項が都道府県が定める地域地区その他国土交通省令で定める区域において定められる場合に限る。)
- 建築物の沿道整備道路に係る間口率(幹線道路の沿道の整備に関する法律第9条第6項第2号に規定する建築物の沿道整備道路に係る間口率をいう。次号イにおいて同じ。)の最低限度
- 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
- 建築物等の高さの最低限度
- 建築物の容積率の最高限度
- 建築物等の用途の制限
- 六 沿道再開発等促進区における建築物等に関する事項のうち、次に掲げるもの(ホに掲げるものにあつては、用途地域に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率を超えて定められる場合に限る。)
- 建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度
- 建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限
- 建築物等の高さの最低限度
- 建築物の容積率の最高限度
- 建築物の建蔽率の最高限度
- 一 集落地区計画の位置及び区域
- 二 当該集落地区計画の目標その他当該区域の整備及び保全に関する方針
- 三 集落地域整備法第5条第3項の集落地区施設の配置及び規模
- 四 建築物等に関する事項のうち、建築物等の形態若しくは色彩その他の意匠の制限又は垣若しくは柵の構造の制限以外のもの
第14条(法第21条第2項の政令で定める軽易な変更)
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法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の変更
- 二 法第18条第3項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
- 名称の変更
- 位置、区域、面積又は構造の変更
- 一団地の官公庁施設に関する都市計画における公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更
- 三 法第19条第3項の規定 次に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものにあつては、それぞれ国土交通省令で定めるものに限る。)
- 名称の変更
- 位置、区域、面積又は構造の変更
- 一団地の住宅施設に関する都市計画における住宅の低層、中層若しくは高層別の予定戸数又は公共施設、公益的施設若しくは住宅の配置の方針の変更