宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第6条(都市施設について都市計画に定める事項)
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法第11条第2項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる施設について、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  1. 一 道路 種別及び車線の数(車線のない道路である場合を除く。)その他の構造
  2. 二 駐車場 面積及び構造
  3. 三 自動車ターミナル又は公園 種別及び面積
  4. 四 都市高速鉄道又は法第11条第1項第4号に掲げる都市施設 構造
  5. 五 空港、緑地、広場、運動場、墓園、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場又は法第11条第1項第5号から第7号までに掲げる都市施設 面積
  6. 六 下水道 排水区域
  7. 七 一団地の住宅施設 面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数並びに公共施設、公益的施設及び住宅の配置の方針
  8. 八 一団地の官公庁施設 面積、建築物の建蔽率の限度、建築物の容積率の限度並びに公共施設、公益的施設及び建築物の配置の方針
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前項の種別及び構造の細目は、国土交通省令で定める。
施行規則
第7条(都市施設について都市計画に定める事項)
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令第6条第2項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
  1. 一 道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別
  2. 二 道路の構造 車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びに嵩かさ上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
  3. 三 駐車場の構造 地上及び地下の階層
  4. 四 自動車ターミナルの種別 トラックターミナル又はバスターミナルの別
  5. 五 公園の種別 街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園又は特殊公園の別
  6. 六 都市高速鉄道の構造 嵩かさ上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の構造の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別
  7. 七 法第11条第1項第4号に掲げる都市施設の構造 堤防式又は堀込式の別及び単断面式又は複断面式の別
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