宅建六法(仮称) - 都市計画法

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法第5条の2(準都市計画区域)
1
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
2
都道府県は、前項の規定により準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
3
準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う。
4
前3項の規定は、準都市計画区域の変更又は廃止について準用する。
5
準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は、前項の規定にかかわらず、廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
施行令
施行規則
第3条の2(準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)
1
法第5条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。

第3条の3(準都市計画区域の指定等の公告の方法等)
1
法第5条の2第3項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。
  1. 一 準都市計画区域を指定する場合 当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域
  2. 二 準都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域
  3. 三 準都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る準都市計画区域の名称
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