宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第75条の5(都市計画協力団体の指定)
1
市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。
2
市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
施行令
施行規則
第57条の6(都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
1
法第75条の5第1項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
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