宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第11条(特定街区に関する都市計画の案につき同意を要する者)
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法第17条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める利害関係を有する者は、当該特定街区内の土地について所有権、建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする。
施行規則
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