宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第27条(証明書等の携帯)
1
第25条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2
前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。
3
前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
施行令
施行規則
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