宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第3条(大都市に係る都市計画区域)
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法第7条第1項第2号の大都市に係る都市計画区域として政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあつては、その区域内の人口が500,000未満であるものを除く。)とする。
施行規則
関連する条項はありません。
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