宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第6条(都市計画に関する基礎調査)
1
都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
2
都道府県は、準都市計画区域について、必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
3
都道府県は、前2項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4
都道府県は、第1項又は第2項の規定による基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。
5
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、第1項又は第2項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。
施行令
施行規則
第5条(都市計画区域についての基礎調査の項目)
1
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 地価の分布の状況
- 二 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額
- 三 職業分類別就業人口の規模
- 四 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
- 五 建築物の用途、構造、建築面積及び延べ面積
- 六 都市施設の位置、利用状況及び整備の状況
- 七 国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況
- 八 土地の自然的環境
- 九 宅地開発の状況及び建築の動態
- 十 公害及び災害の発生状況
- 十一 都市計画事業の執行状況
- 十二 レクリエーシヨン施設の位置及び利用の状況
- 十三 地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項
第6条の2(準都市計画区域についての基礎調査の項目)
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法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
- 二 建築物の用途、構造、建築面積及び延べ面積
- 三 土地の自然的環境
- 四 宅地開発の状況及び建築の動態
- 五 公害の発生状況
- 六 地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項
第6条の3(基礎調査の結果の通知の方法)
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法第6条第4項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
第6条の4(基礎調査の結果の公表)
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国土交通大臣は、法第6条第5項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。