宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第29条の3(条例で建築物の敷地面積の最低限度に関する基準を定める場合の基準)
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法第33条第4項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、建築物の敷地面積の最低限度が200平方メートル(市街地の周辺その他の良好な自然的環境を形成している地域においては、300平方メートル)を超えないこととする。
施行規則
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