宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第38条の3(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
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法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
施行規則
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