宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

第6条へ都市計画法施行規則 - 条文一覧第6条の3へ
規則第6条の2(準都市計画区域についての基礎調査の項目)
1
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
  1. 一 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情
  2. 二 建築物の用途、構造、建築面積及び延べ面積
  3. 三 土地の自然的環境
  4. 四 宅地開発の状況及び建築の動態
  5. 五 公害の発生状況
  6. 六 地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項
第6条へ第6条の3へ