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都市計画法
第75条の7
宅建六法(仮称) - 都市計画法
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参考
法第75条の7
(監督等)
1
市町村長は、
前条
各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、都市計画協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
市町村長は、都市計画協力団体が
前条
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該都市計画協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3
市町村長は、都市計画協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4
市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
×
施行令
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