宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第59条の4(指定都市の定める都市計画の協議の申出)
1
法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
2
第11条第2項の規定は、前項の協議の申出について準用する。
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