宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
令第42条(公告の方法等)
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都道府県知事又は市町村長は、法第81条第2項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。
施行規則
第58条(公告の内容等の掲示)
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法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第57条第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日まで、法第60条の2第2項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間、法第66条の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。