宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第57条の3(建築等の制限)
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施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
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前項の規定は、第65条第1項に規定する告示があつた後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
施行令
施行規則
第38条の2(施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内における建築等の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
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法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第1号の政令で定める行為は、第36条の8各号に掲げる行為とする。

第38条の3(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
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法第57条の3第1項において準用する法第52条の2第1項第3号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、第36条の9に規定する行為とする。
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