宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第30条(区域区分に関する都市計画の決定等の際土地等を有していた者が開発行為を行うことができる期間)
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法第34条第13号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該都市計画の決定又は変更の日から起算して5年とする。
施行規則
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