宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第7号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。
  2. 二 開発行為によつて崖がけが生じる場合においては、崖がけの上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖がけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾こう配が付されていること。
  3. 三 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
  4. 四 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。
  5. 五 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。
  6. 六 開発行為によつて生じた崖がけ面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。
  7. 七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖がけ崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。
施行規則
第22条(排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積)
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令第28条第7号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠きよの勾こう配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。
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