宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

第48条へ都市計画法施行規則 - 条文一覧第50条へ
規則第49条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
1
市町村長は、法第62条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
第48条へ第50条へ