宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠きよの勾こう配及び断面積が定められていること。
  2. 二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。
  3. 三 雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠きよによつて排出することができるように定められていること。
施行規則
第22条(排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積)
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令第26条第1号の排水施設の管渠きよの勾こう配及び断面積は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。
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