宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第58条の6(国及び地方公共団体の責務)
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国及び地方公共団体は、遊休土地転換利用促進地区の区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図るため、地区計画その他の都市計画の決定、土地区画整理事業の施行その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
施行令
施行規則
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