宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第41条(法及びこの政令における人口)
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法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。ただし、官報公示の人口の調査期日以後において市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令第177条の規定によつて都道府県知事が告示した人口による。
施行規則
関連する条項はありません。
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