宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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法第4条第14項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
施行規則
関連する条項はありません。
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