宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第43条の4(有償譲渡の届出事項等)
1
法第57条の4において準用する法第52条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、第38条の4第1項に規定する事項とする。
2
法第57条の4において準用する法第52条の3第2項の規定による届出は、別記様式第九の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。
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