宅建六法(仮称) - 都市計画法

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法第35条(許可又は不許可の通知)
1
都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2
前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
施行令
施行規則
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